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身元保証相談士による 身元保証サービス

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対応エリア

下記外の地域もご対応させていただける場合がございます。
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  • 佐世保市
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いきいきライフ協会はあなたの老いに寄り添うパートナーです
身元保証からお墓のお引っ越しまでの終活のお悩みに親身に対応します

    ≪高齢者等終身サポートについて≫

    身寄りのない高齢者が増加する中で、入院や施設入所の際の身元保証や、死後の手続き代行といったサービスを提供する事業者が増えています。しかし、それに伴うトラブルも報告されており、消費者保護の観点から政府が「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を制定しました。

    このガイドラインの主なポイントを整理すると以下のようになります

     

    1. 利用者の尊厳と自己決定の尊重

    事業者は利用者が自身の価値観に基づいて意思決定を行えるよう配慮する必要があります。特に高齢者の尊厳を守り、必要以上に依存させない支援が求められています。

    1. 預託金の適正管理

    預託金を預かる場合、運営資金とは明確に区分し、安全に管理することが義務付けられています。この仕組みによって、利用者の財産が不適切に使われるリスクを低減します。

    1. 成年後見制度の活用

    利用者が判断能力を失った場合には、成年後見制度を適切に活用し、利用者の権利保護を図ることが求められています。

    1. 透明性と説明責任  

    このように サービス内容、費用、契約条件について分かりやすく説明し、利用者が理解しやすい形で契約を行うことが強調されています。

    このガイドラインは、利用者保護を強化し、事業者の適切な運営を促進するための基盤となっています。同時に、利用者側もサービスを選ぶ際に事業者の信頼性や運営体制を確認することが重要になります。

    いきいきライフ協会ではこのガイドラインに沿ったサポートによるサービスを提供しております。

    これからもお客様の望まれる支援を提供し、安心ある暮らしを獲得していただけるよう努めていきたいと思います。

     

     

    🔗高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(主なポイント)

    🔗身元保証等高齢者サポート事業に関する調査でまとめられた啓発資料

    🔗身元保証や日常生活の支援、死後事務サービスなど資産の管理に絡む契約は慎重に!

    身元保証はどんな人に必要?

    近年は身元保証人が必要となる方が増えてきています。
    次にあてはまる方で、信頼して身元保証をお願いできる方がおられない場合には、将来的に必要となる可能性があります。
    少しでもご不安のある方は、ご相談ください。

    1. お子様のいないご夫婦
    2. 未婚の方
    3. 家族に迷惑をかけたくない方
    4. お子様との関係性が悪い方
    5. お子様が遠方にいる方
    6. 自分の葬儀・供養で迷惑をかけたくない方
    7. 配偶者が亡くなり独り身になった方
    8. 施設入居後に当初の身元保証が対応できなくなった方
    9. 離婚されてお子様と疎遠の方

    身元保証のサービス内容

    「いきいきライフ協会させぼみなと」では身元保証人に必要な専門知識を習得した「身元保証相談士」が所属しており、身元保証に関するお悩みについてご相談を承っております。
    お一人で暮らしている方、ご家族が遠方にいる方、ご家族やご親族との関係が希薄な方など、様々なご事情の方にご利用いただいております。


    安心のサービス体制


    • 法令遵守と安心安全の身元保証業務を実現するための契約書作成
    • 実施内容は、定期的に、身元保証相談士協会®が監督
    • 財産管理は、第三者機関が開設した信託口座で安心

    らくらく死後事務委任契約 (単体のサービス)

    葬送支援あんしんパック(らくしご・らくしごパック)

    ◇死後事務手続き:葬儀・供養・お部屋の片付け
    ◇医療の同意:終末期における医師対応
    ◇身元保証人:入院時・緊急時の身元保証
    ◇連帯保証人:サ高住・賃貸アパート等の入居時の連帯保証

    財産管理について

    財産管理契約による財産管理サポートを提供しています。この契約は、高齢者や身体が不自由な方が、信頼できる第三者に財産の管理を依頼するものです。成年後見制度とは異なり、契約後すぐに効力が発揮されます。

    お約束

    寄付金頼りの協会運営はいたしません

    身元保証会社のなかには財産の寄付を前提に身元保証業務を行うところもありますが、原則として、ご利用者様からの寄付はお断りさせていただいております。

    寄付をいただかなくても適切な事業運営を行える体制を整備しておりますので、安心してお任せください。

    なお、ご逝去された後の財産分配についてご希望がない場合は、寄付を必要としている公的団体をご紹介させていただきます。

    相続手続きについては、以下HPを参照!

    身近な街の法律家 皆様の暮らしやビジネスのお悩みに関するご相談にお応えしています
    行政書士